労働問題

労働問題

女性

相談の内容

≪パートとして雇用されていたが、突然解雇≫

地元のホテルに7/30からパートとして雇用されていたが、8/11に突然解雇された。
雇用される時は、勤務時間( 9:00〜15:30 )以外は、期間は特に定められず、1日、1日の雇用ではなく、また試みの雇用でもなかった。

回答

アドバイザー

@パートであっても労働者であり、基本的には労働基準法の適用がある。

A労働者を解雇するには、法第19条、第20条の解雇制限がある。
 本件は法第21条に該当しないと考えられるので、解雇は不当と考えられる。

B労働基準監督署に相談するか、弁護士に相談することを勧めた。

回答の
ポイント

 

 戻る