家族関係

離婚問題

男性

相談の内容

《離婚で子供とも分かれ一人に・・・。》

@S4×年頃結婚、2年後に長女が誕生。

A出産のために実家に帰った妻が、そのまま戻って来ないで結婚5年で協議離婚。

B子供は妻が親権者になり、その後、別れた妻の戸籍に入って、自分は一人になっている。

回答

専門家

@別れた妻が娘の親権者になっていれば、別れた妻が娘の代理人として家庭裁判所の許可(氏の変更)により、娘の戸籍が妻の方に移せる。 

A戸籍が移っても、父子関係が切れるわけではない。

回答の
ポイント

 

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