家族関係

相続問題

男性

相談の内容

≪13年前に相続放棄した財産の再相続の方法は?≫

@13年前に父が死亡。

A3人兄弟の二男が全財産を相続。

B事情により、長男である私の名義にしたいが、その方法は?

回答

専門家

@相続当事者全員の合意で、「遺産分割の再協議」を行い、相続登記をやり直すことができる。

A但し、13年という年月が経過しているので、税制上は「みなし贈与税」を課税される恐れがある点に注意を。

回答の
ポイント

 

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